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- 2016/02/24 掲載
軽減税率導入で「請求書に記載すること」はどう変わるのか?IT対応の方法は?
業務システム対応時期を「自社で判断する」と考える企業が多いのはなぜか
2014年4月の消費税率改正(5% → 8%)では会計システムや販売管理システムを開発/販売するベンダや販社/SIerが提供する情報に従って、既存の業務システムをバージョンアップまたは改変したケースが多かったはずだ。一部の企業でトラブルが発生したものの、概ね消費税率改正に伴うシステム変更はスムースに行われたといって良いだろう。では、来年に控えた2017年4月の消費税率改正も同じような流れになるのだろうか。以下のグラフは年商500億円未満の中堅・中小企業に対し、「消費税率10%改正と軽減税率導入に伴う業務システムの対応時期」を尋ねた結果である。
「業務システムのバージョンアップや更新の時期は自社で判断する」の回答割合は41.7%と半数弱に達している。一方、「販社/SIerの提案/助言に従って業務システムのバージョンアップや刷新を行う」の回答割合は11.1%、「開発元から案内があった時点で業務システムのバージョンアップや刷新を行う」の回答割合は10.0%に留まっている。消費税率の設定を変更するだけであれば、業務システムの開発元(ベンダ)や販社/SIerの指示に従えばよいだけのはずだ。
また、「業務システムのバージョンアップや更新の時期は全く未定である」の回答割合も23.9%と決して低い値ではない。2017年4月には消費税率改正が実施され、そこでは業務システムの対応が必須であるにも関わらず、「業務システムの対応時期を自社で判断する」ないしは「対応時期は未定」と考える企業が多いのはなぜだろうか。
「軽減税率」に伴う請求書記載書式の変更は数年間に渡って行われる
だが、2016年2月の時点でもまだ詳細が決まらない部分もある。たとえば、「玩具のおまけが付いた菓子」や「食器(カップなど)と飲食料品(紅茶など)の詰め合わせ」のように酒類ではない飲食料品と他の品目が一体となった場合の税率はどうするのかという問題だ。
この点、「一定金額以下の少額のもので、飲食料品が主たる要素を占めているときに限り、全体が軽減税率の対象」という大まかな方針は示されているものの、『一定金額』の具体的な金額や『主たる要素を占める』という条件を満たすための判断基準などの詳細は、政府内で今後検討することになっている。
企業側にしてみれば、自社で扱う商材が軽減税率の対象となるのかがまだ見えない状況といえる。その結果によって、業務システム側で対応すべき範囲も大きく変わってくるだろう。「対応時期は未定」と考える企業が多い要因にはこうした背景があるものと考えられる。
【次ページ】軽減税率の導入に伴って請求書記載書式が変わる!?
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