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- 2013/07/18 掲載
ビッグデータにおける「パーソナルデータ」取り扱いの7つのポイント
ビッグデータ活用の問題点
確かに、膨大な個人のライフログデータがリアルタイムに集計され分析されることで得られる情報の価値は高い。たとえば、インフルエンザや伝染病の流行を把握して予防に役立てたり、膨大な臨床データは新しい治療の発見や新薬開発に役立つかもしれない。ゲリラ豪雨や地震などの情報、渋滞情報、防犯情報などへの活用は一部では始まっている。
ビッグデータが、テレビなどでも取り上げられるようになったのは、市場が着実に拡大したこともあるが、財界の働きかけにより、現政権の成長戦略のひとつとして、ビッグデータの活用に向けた規制緩和を検討すべき、という答申がなされた背景もある。
しかし、ビッグデータの本格的な活用のためには避けて通れない課題がひとつ横たわっている。それは、個人情報を含む「パーソナルデータ」の取り扱いに関する問題である。
ビッグデータと個人情報
個人情報とは「個人を特定しうる情報」という定義が一般的である。個人情報保護法においても、守るべき個人情報の範囲もそのように規定している。具体的には、住所・氏名、メールアドレスなどが該当すると考えられている。そのため、たとえばアンケートデータなどから住所、氏名、メールアドレスなどを除いたものは個人情報に該当しないという運用が行われてきた。
ビッグデータ活用という場面でも、同様に個人情報を抜いた形で利用すれば問題はないと考えられるが、利用するデータは、カメラ画像の顔認識だったり、各種デバイスのGPS情報だったり、機器の操作履歴やサイトへのアクセス情報だったり、個人情報に紐づいたライフログデータをベースにすることが増えている。
ビッグデータにおけるパーソナルデータの問題は大きく3つにわけられる。1つめは、氏名などが排除され匿名化されていたとしても、複数の情報を組み合わせることで個人の特定が可能な場合があるということ。
2つめは、利用者が意識して登録、または入力する会員情報やアンケート情報と違って、日々の生活や活動の中から積極的に意識することなく収集される情報であることだ(だからこそ分析する価値が高いともいえるのだが…)。
そしてこうした情報を利用するのは、本人であったり特定企業だったり社会全体だったりする。即ち3つめは匿名化の復元可能レベルやプライバシー情報の管理に、当事者が関与しにくい点が問題となる。
【次ページ】パーソナルデータ取り扱いの7つのポイント
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