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- 2013/08/09 掲載
3Dプリンタ時代の法律知識──企業は重要な3Dデータをいかに保護すべきか?
3Dプリンタ登場で企業が使うべき法律テクニック
東京大学 法学政治学研究科 法曹養成専攻 卒業。
2002年からIT関連フリーランスとして、SBクリエイティブ社の雑誌への寄稿、書籍の全編執筆などの執筆活動や、各種ウェブサービスの開発等を行う。司法試験合格後は弁護士として、ITとビジネスに強いコスモポリタン法律事務所(東京・音羽)に所属。自らも、複数のIT企業の顧問弁護士などとして、新興企業支援や知的財産権管理、資金調達などを含む、各種の企業法務に携わっている。
個人サイト:http://tokikawase.info/
Twitter:http://twitter.com/tokikawase
3Dプリンタ時代に気をつけておきたい法律知識とは?
3Dプリンタの革新性は、「データさえあれば『3次元のモノ』を手元でプリントアウトできる」ということだろう。言い換えれば、従来「3次元のモノ」が持っていた価値を、「それをプリントアウトするためのデータ」が持つようになるということだ。現在のビジネスシーンにおいて、企業の作った「3次元のモノ」に対する保護が重要であるのと同じように、「3次元のモノを作るためのデータ」に対する保護が重要な問題となるだろう。この議論は、3Dプリンタの普及に伴い今後活発になることが予想される。現在でも既に、日立ソリューションズのXVL製品など、3次元データに対するDRM技術は開発されている。以下のような状況を想定した技術だ。
(A) 実用品や観賞用フィギュアなどの3次元データを生成する技術を有するA社は、そのデータをネット経由でB氏に販売した。A社としては、B氏が当該データを「転売」することを防ぎたい。
(B) 食料品を販売するA社は、同社マスコットキャラの携帯電話ストラップの3次元データを、インターネット上で商品購入者に対して提供するキャンペーンを行った。A社としては、購入者以外の者がデータを利用することを防ぎたい。
DRMによるコントロールは、上記のような「状況」において有用に機能する。(A)における転売の防止や、(B)におけるシリアルナンバーを持たない者による利用の防止だ。
DRMを巡る「いたちごっこ」と法的保護
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