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- 2013/04/02 掲載
【ネット選挙で新しい政治を作ろう!(8)】ネット選挙運動のデメリット(海外の事例から)
連載『ふじすえ健三のビジネス+IT潮流』
ネットの特性
一般的に言われるインターネットの特徴は、(1)拡張性:情報の受けとった者がその情報を別の受け手に発信することができる(twitterのRTや電子メールの転送)
(2)速報性:ネットに情報を載せれば、即座に多くの人が見ることができる。特にtwitterの速報性は高い。速報性は一方で確認をせずに送ることになり、誤報を生むことにもつながりやすい。
(3)双方向性:情報の送り手と受け手との間でコミュニケーションができる(ブログのコメントなど) などがある。今まで公職選挙法で規定されたポスター、はがき、ビラ、提灯といった「文書図画」とは全く違ったのものである。
それが故に、選挙運動で使った時には問題も生じるのだ!
デメリット1 誹謗中傷や虚偽情報
次のような、インターネットを使った選挙の妨害行為が想定される。まずは「なりすまし」だ。民主党に政権交代した2009年末に、ツイッター上に@nihonwokaeyouという鳩山由紀夫首相のアカウントが登場した。当初、本人のものか確認される混乱したことがあった。このよう「候補者へのなりすまし」が出てくる可能性がある。
イギリスでも2010年総選挙では保守党党首のデービッド・キャメロン(David Cameron)党首のなりすましサイトが登場した。このmydavidcameron.comは、完全ななりすましではなく、ジョーク的にキャメロン党首のアイコラを掲載し、誰が見ても公式サイトでないとわかるようになっている。
おそらくキャメロン現首相もクレームをつけていないと見え、現在(2013年3月時点)でもこのサイトは見ることができる。
「なりすまし」より悪質なものとしては、候補者への誹謗中傷を候補者等のサイトに書き込んだり、候補者のサイトをダウンさせるサイバー攻撃が想定される。
そして、ネット上での誹謗中傷の拡散が懸念される。
これから国会で議論される点であるが、「候補者だけでなく、一般有権者にもネットによる選挙運動を認めた場合、悪質な第三者による「怪文書」による誹謗中傷がネットで拡散される可能性がある(一般有権者の電子メールが許されなくとも行われる可能性は当然ある)。
例えば、韓国の事例を見ると、2002年の第16代大統領選挙において、ハンナラ党候補 李会昌(イ・フェチャン)にネット上で「息子の兵役逃れ」が指摘された。後に検察の捜査の結果、嫌疑なしとなったが、この誤情報は選挙中に大きく広がり、李会昌候補が盧武鉱(ノ・ムヒョン)候補に負けた要因だとの指摘もある。
そして、最近では、2011年のソウル市長選挙だ。ハンナラ党 羅卿暖(ナ・ギョンウォン)が年間約1千万円の会費の高級エステサロンに通っているとの情報が拡散した。これも警察捜査の結果、事実ではないとなったが、結局は、羅卿援候補は落選した。ここでも誤情報が選挙結果に影響を与えたと言われている。
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