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  • 2013/04/19 掲載

【ネット選挙で新しい政治を作ろう!(10)】4月12日、ネット選挙運動解禁法案が衆議院を通過!(3/4)

連載『ふじすえ健三のビジネス+IT潮流』 

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電子メールによる選挙運動

電子メールによる選挙運動の主体

 選挙運動用メール送信が可能な者の具体例としては、 みんなの党の井出委員の質問に対して、佐藤議員(公明)が選挙用電子メールを発信できる政党等について「政党等ということでございますけれども、具体的には四種類の範囲が我々としてはあると考えております。一つは、衆議院小選挙区選挙については、候補者届け出政党。二つ目には、衆議院、参議院比例代表選挙については、それぞれの名簿届け出政党等。三つ目には、参議院選挙区選挙については、選挙区選挙に所属候補者がある確認団体。四つ目には、都道府県、指定都市議会や都道府県知事、市長の選挙については、確認団体としております。」と答えている。

 政党等からの電子メールが今度の参議院選挙においても投票日前日に怒涛のように有権者に送られるのではないかと藤末は危惧している。実は、韓国でインタビューを行ったが、その中で「投票日前に大量な電子メールが来るため、みんな電子メールを読まなくなった。電子メールは選挙上全く無意味になっている」との話を聞いた。おそらく日本も同じようになるのではないかと見ている。

 ちなみに、佐藤議員(公明)「この改正案においては、衆議院選挙において、比例単独で立候補した衆議院名簿登載者については選挙運動用電子メールを送信できる主体としては規定されていないというのが今の規定の内容となっております。」している。つまり、衆議院比例単独議員は、選挙用電子メールが使えないのだ。よくよく考えればわかることだが、すぐには理解できないことだと思う。

 なお、自民党ふくだ委員は質疑において「総務省によりますと、特定電子メール法というのがございます、迷惑メール防止法とも言われておりますが、この法律の違反が疑われる者に対する行政指導の警告メールというのが、平成20年12月から25年3月までで23,900件発信をされております。そしてまた、総務省調べによりますと、日本で流通する電子メールは一日当たり約20億通と言われていますが、そのうち7割前後は迷惑メールと呼ばれる類いのものになっているという現状がございます。」と迷惑メールの影響について言及している。

電子メールによる政治活動は可能

 ちなみに、遠山議員(公明)は「選挙運動用メールを第三者、一般有権者が送ることが禁じられているだけでございまして、例えば、電子メールを用いて政党や候補者に政策の問い合わせをする、それに候補者が答える、こういったやりとりは全く禁止をされていないわけでございます。我々がこの段階で禁止をしているのは、特定の候補者や政党に入れてくださいという、投票依頼を行う選挙運動用メールを送ることは政党や候補者にしか認めないというだけでございまして、それ以外の政治活動に当たるようなメールについては禁止されておりません。」と選挙期間中であっても「政治活動の電子メールは利用可能」と述べています。一般有権者には選挙活動と政治活動の違いは難しいのではないでしょうか。政治活動と選挙活動が区別できる一般有権者はほとんどいないと思います。

 ちなみに、井坂議員(みんな)は「一般有権者がメールを書くたびに、この表現の中身、この文章が選挙運動に当たるのかどうなのかといった、中身の大変微妙な難しい判断が必要になると思います。図らずも違法となってしまうメール、違法となってしまう一般有権者が出るおそれがあるというふうに考えております。」と一般有権者が選挙活動にあたるかどうかを判断することは難しいと指摘している。これは、まさしくその通りだと思われます。相当細かいガイドラインをきちんと示さなければなりません。

携帯メールも電子メールに含まれる

 選挙活動に携帯のSMSも使えるようになります。しかしながらSMSは電子メールに当たるため、政党等しか利用できないのです。 一方、フェイスブックについては、SNSの中で事前にメール送付の同意があると解され、一般有権者も使えるようになります。ただし、電子メールは「SMTPまたは電話番号方式を使用した電気通信」と定義されており、フェイスブックのメッセージ機能がSMTPを使用していた場合は電子メールに該当するのではないかとの疑問もあります。この点は衆議院の質疑でも指摘されています。
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