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- 2013/02/26 掲載
【ネット選挙で新しい政治を作ろう!(2)】ネット選挙運動規制の現状(2/2)
連載『ふじすえ健三のビジネス+IT潮流』 アイアン・フジスエ
世界で日本だけがネット選挙運動を規制
では、諸外国のインターネット選挙運動を見てみよう。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、韓国では、当然のことながらインターネットが選挙運動に大きく活用されている。アメリカはオバマ大統領の選挙でネット利用がクローズアップされたので多くの方々が知っていると思うが、隣の韓国のネット選挙は相当に進んでいる(これは韓国で現地聞き取りをしているので今後詳細にお伝えしていく)。
アメリカ、イギリス、ドイツといった欧米において、選挙運動規制は、選挙方法や選挙手段を法律で詳細に規制するというものではない。公平性、透明性などの原則を規定しているのである。
それに比べ、フランス、韓国は、選挙法で選挙運動の方法・手段を規制する程度が大きいが、インターネット選挙運動を原則禁止することはない。その意味で、我が国のインターネット選挙運動に係る規制は特別に厳しいと言える。
日本でのインターネット選挙運動の解禁を考える場合、選挙運動規制の考え方が近いフランスや韓国の制度が参考になると言われている。特に、藤末も詳しく研究している韓国は、公職選挙法の構成が我が国とよく似ており(韓国の法律は日本の法律と似ていある場合が多い)、同法でインターネット選挙運動に関し詳細に規制しているため、これは我が国におけるインターネット選挙の参考になろう。
韓国のインターネット選挙については、韓国で色々と話しを聞いてきたので、近いうちに紹介させてもらうことにする。
ちなみに、公職選挙法142条に違反し、法定外文書などを頒布すると、公職選挙法243条1項により「2年以下の禁錮、または50万円以下の罰金」が課せられることになる。
やはり世代間のギャップ?
政治家でネット選挙運動解禁に反対しているのは、ITリテラシーが低い国会議員だとよく指摘されている。実際に自民党の平将明衆議院議員は、「iPodで音楽を聴いていたら、『どこにカセット入っているの?』と聞かれた」と言っていた。 実際に自分自身がネット選挙活動の解禁を進めていると2010年時点では、電子メールさえもあまり使わない先輩政治をよく見たが、今はスマートフォンも普及し、電子メールを使わない国会議員は減っていると感じるし、ほとんどの国会議員が自分自身のサイトを持っている。
立教大学助教 逢坂巌先生が2011年2月末から3月初旬にかけておこなった衆議院議員のネット利用調査(「政治家のソーシャルメディア利用の歴史と実態」『都市問題』104巻4号2011年4月号)によると、ホームページについては、全478人中、448名(うちブログと兼用が3名)96%の議員が所有している。毎日新聞(2000年3月25日)によると2000年で国会議員のホームページ開設率は約3割だったとあり、国会議員のネット対応は相当進んでいると見ることができる。
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