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■婚姻に伴う法的効果(「家族」としての生活・暮らしを補償する諸制度)
(1)「家族」の証明:戸籍
結婚により戸籍が夫婦単位で作成されます。戸籍は、夫婦とその子が「家族」としての法的保障(や行政サービスなど)を受けるための唯一の公的証明となります。民間サービスも戸籍による証明を要求することが多々あります。
(2)夫婦の共同生活:扶養義務・社会保険など。夫婦の一方が外国人の場合、在留資格
夫婦としての共同生活は、民法上の扶養義務や社会保険制度が保障しています。
(3)子の監護・育成:夫婦の共同親権・社会保険など
子との関係については、夫婦単位の親権や社会保険制度が保障しています。
(4)別離を保障:離婚時の財産分与や死亡時の相続・相続税の配偶者控除など
死や別離に伴う不安定については、離婚時の財産分与や死亡時の相続・配偶者の税額控除、年金制度が保障し、このようなセーフティーネットがあるからこそ、夫婦として役割分担をしながら安心して家族生活を営むことができます。
(1)相互利用制度
パートナーシップ証明は当該自治体限りの制度で、引っ越しなどにより住民でなくなれば、宣誓受領書などを返納する必要があります。たまたま引っ越し先の自治体に制度があっても、改めて一から申請をする必要があり、精神的にも経済的にも負担となります。
2019年、福岡市と熊本市は協定により相互利用制度を発足し、両市内の引っ越しという限界はあるものの、負担の軽減を試みています。その後、兵庫県尼崎市など阪神7市1町、神奈川県横須賀市など4市1町でも同様の試みが始まっています。
(2)ファミリーシップ制度
子どもは家族の重要な構成員ですが、同性カップルの子については、その監護育成のために必要となる法的保障が十分でないことは、子の親である同性カップルにとって深刻かつ切実な問題です。
その困難を少しでも軽減・解消することを目的として兵庫県明石市は、カップルの関係にとどまらず、子(未成年)との関係も含めて証明するファミリーシップ制度を2021年1月から開始しました。
証明にとどまらず、子との関係で生活上発生する問題、たとえば「法律上の親でないパートナーも連携医療機関において病状説明や入退院の手続きなどを受けることができるようにすること」「市営住宅に家族として入居できるようにすること」など、自治体でできる範囲で、生活と暮らしに即した創意工夫を行っています。
その後、徳島市、東京都足立区、福岡県古賀市、愛知県豊田市もファミリーシップ制度を開始、埼玉県鴻巣市も年内開始予定です。
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