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  • 2013/04/05 掲載

【ネット選挙で新しい政治を作ろう!(9)】ネット選挙運動会金法案の審議が始まる。皆さまのご意見を募集します(パブコメ募集!)(2/2)

連載『ふじすえ健三のビジネス+IT潮流』 

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ウェブサイトと電子メールの違い

 例えば、ウェブサイトは「電気通信事業法(第2条第1号)」で定義されている。

◇電気通信事業法(第2条第1号)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。

また、電子メールは「◇特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(第2条第1号)」で定義されてる。つまり、異なる法律で定義されている。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。

◇ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の総務省令で定める通信方式は、次に掲げるものとする。 一  その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式
二  携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式

 おそらく、法律の専門家でさえも、ウェブサイトと電子メールの違いが判らないであろう。このような点を国会審議で詳細に詰めていく必要がある。

 ウェブサイトには、SNSが含まれて解釈されているが、SNS間のメールはどうだろうか。

FBやtwitterのメッセージ機能は、返信者を事前に承認しているから、ウェブサイトにあたり「個人も」利用できると解される。しかし、SNSであっても不特定多数には送れる場合どうだろうか。これは、電子メールと解釈される。そして、一般の有権者には、SNSの電子メールで、使えるもの使えないものなど、判断できる。また、選挙期間の直前に大金をかけたウェブサイトを作り、その後、選挙期間中もそのサイトを使った場合、このサイトヘの支出は選挙支出の規制の対象とならない(不当な競争が起きないよう、選挙期間の支出が厳しく、管理、制限されている)。例えば、選挙期間中に貼ったポスターは全て外しまわり、公職選挙法で認められた証紙が貼られたポスターしか貼れないが、ホームページはそのまま利用できてしまう。

 この点でどう公正に制度を作るかが課題である。

 韓国においては、高額なプロモーションビデオをネット上に公開したり、候補者PRのゲームを作るものもできている。結局は、投票日の180日前はネットを使えなくなった。(昨年、この規制は憲法裁判所が違憲と判断し、改正された。)

落選運動の規制はどうなる?

 湯浅墾道・情報セキュリティ大学院大教授は日経新聞で「ネットにおける落選運動」の問題点を指摘している。 落選運動については、両案ともウェブサイトや電子メール等を利用する方法により当選を得させない(筆者注:落選させる)ための活動に使用する文書図画を頒布する場合は、電子メールアドレスの表示を義務づけている。この義務違反には、罰則がある罰則は、他の選挙違反に対する「二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」がそのまま適用されることとなる。

 一方で、通常の選挙活動に関して、「当選を得させないための活動(つまり落選運動)」については、公職選挙法には規定がないのである。つまり、ネットでない落選運動には罰則がないのである。 罰則を設けるからには、きちんと刑法上の構成要件を明確にしなければならない。この点も国会で詰めていくこととする。

 なお、国会いかに詰めたとしても、一般有権者においては、なにができ、なにができないかが不明確である。是非とも解りやすいガイドラインを整備する必要がある。

 このように、国会の質疑で明確にしなければならない点が多々ある。 今回の法案作成にあたっては、「国会議員だけが密室でつくった。」と批判があるため、ここで皆さまの意見をお聞きしたい。

 是非、お知恵を与えていただきたい。


ご投稿いただいた内容は、個人情報を含まない形で藤末氏が国会において質問として取り上げさせていただくことがございます。 また、個人情報を含まない形で今後の編集の参考や弊社メディアでご紹介させていただくことがございます。 あらかじめご了承ください。(正しくご投稿いただいた場合、このアンケートフォームは今後表示されません)

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