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日本の紛争解決制度はIT化の面で諸外国に遅れをとっている
20世紀最後の時代においては、民事裁判にそれなりに先進的な技術を取り入れられていた。2004年に民事訴訟法が改正され、オンラインで裁判所に対する申立などをできるようにする試みも行われていたのだ。
しかし、その後、さまざまな事情により、日本の司法のIT化は停滞し、他国に比べて後退する結果となった。
一橋大学大学院 法学研究科 教授の山本和彦氏は、「1998年頃の日本の司法は世界的に見ても先進技術を取り入れた仕組みになっていました。しかし、その後、欧米の国々、またアジアでもシンガポールや韓国といった国に次々と追い抜かれ、司法のIT化においては後進国という評価がなされるようになりました。世界の司法の使い勝手の良さについて定量評価している『世界銀行』でも、日本の司法はIT化の面で最低の評価を受けています」(山本氏)
こうした現状から脱却するべく、2017年頃から政治主導で司法のIT化に向けた改革論が進められる。はたして、日本の司法のIT化に変化は訪れるのだろうか。
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