- 2011/10/17 掲載
ふくおかフィナンシャルグループとTKC九州会、地域の中小企業活性化支援で提携
これは、金融庁が中小企業金融円滑化の延長に伴い金融機関がコンサルティング機能の発揮にあたりその果たすべき具体的な役割を盛り込んだ「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関する指針」(平成23年4月4日)を公表したことにより、ふくおかフィナンシャルグループが中小企業者に対して実施するコンサルティング機能の発揮の一環としてTKC九州会が支援するもの。TKC九州会では、ふくおかフィナンシャルグループとの中小企業支援に関する協力関係を強化し、当地域の中小企業の生き残りと活性化を支援していく方針だ。
TKC九州会では、2009年12月4日に施行された「中小企業金融円滑化法」の適用を受けた中小企業の経営改善計画策定を支援するため、2010年10月20日に「経営改善計画支援プロジェクト」を発足し、「TKC経営改善計画策定支援サービス」の提供を開始した。このプロジェクトは、中小企業金融円滑化法の適用を受け、その適用から1年以内に金融機関に企業が提供しなくてはならない「経営改善計画」の策定と、その計画の提出を受けた金融機関が行う「モニタリング」を支援するために発足したもの。
この契約で、TKC九州会では九州において16金融機関(9地方銀行、4第二地方銀行、3信用金庫)と「TKC経営改善計画策定支援サービス」を展開していくこととなる。
1.金融機関(行員向け)研修サービス
中小企業に対する経営相談・指導および経営改善計画の策定支援等に関する行員向け研修を実施する。
2.金融機関主催による「中小企業経営者向けセミナー」講師サービス
金融機関が主催する中小企業経営者を対象とする「経営者向け」セミナー開催における講師を担当する。
3.中小企業向け「TKC経営改善計画策定支援サービス」※
経営改善計画等(中期計画)の作成を必要とする中小企業に対し、下記の支援サービスを提供する。
(1)現状診断・予測サービス
(2)経営改善計画作成サービス
(3)モニタリング支援サービス
1)中期(5か年)経営改善計画サービス
2)短期経営計画の策定支援サービス
3)四半期毎業績検討会開催支援サービス
4)月次財務情報の提供
5)その他上記に付随する経営改善支援サービス
※:TKC経営改善計画策定支援サービスでは、税理士法第2条第1項に規定する税理士業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談)は一切行わない。
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