- 2024/06/20 掲載
中国、一部の小規模銀行に理財業務の縮小指示=関係筋
18年の規制やそれ以前に出された指針では、理財商品を専門に扱う子会社を設立することが要求されたが、期限は示されていなかった。
関係者らによると、今回の指示では、期限を定めるだけでなく、一部の小規模銀行に対して今年末までに理財業務を縮小するよう求めた。山東省、広東省、浙江省の小規模な地域金融機関などが対象だという。
中国政府は、シャドーバンキング(影の銀行)取り締まりの一環として、銀行の理財部門のリスク抑制に取り組んでいる。
18年の規制以降、大手の国有銀行や商業金融機関は理財子会社を設立したが、中小地方銀行は遅れが目立つ。
PR
PR
PR