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2023年10月から導入されるインボイス制度。さらに、2024年1月からは改正電子帳簿保存法への対応が義務づけられる。両法律への対応は、業種や規模を問わず関係するすべての事業者で必要となる。これらの制度、具体的にどのような対応が必要なのかを税理士がわかりやすく解説する。
いよいよ迫るインボイス制度開始
インボイスを発行できるのは、国税庁に登録した課税事業者のみだ。免税事業者は、登録ができない。そのため、免税事業者や消費者からの仕入れについては、仕入税額控除を受けられなくなるという仕組みである。
売り手が国税庁の登録を受けた課税事業者である場合には、買い手が仕入明細書を自ら作成し、その内容について売り手の確認を受けた場合は、仕入明細書をインボイスの代わりとすることも可能とされている。
では、インボイス制度に向けて具体的に売り手、買い手はどのような準備を進めるべきなのだろうか。金井氏が解説する。
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