- 2006/03/27 掲載
65歳まで雇用義務、「改正高年齢者雇用安定法」来月施行
昨年12月に施行された「改正高年齢者雇用安定法」の、「高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため措置」が4月1日から施行される。
改正法は男性の老齢厚生年金(定額部分)の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられることを受け、60代前半が「収入空白期間」になることを避けるため、企業に雇用延長を義務付けるものだ。
具体的には、2006年度は62歳までの雇用を義務付け、2007年度に63歳、2010年度には64歳まで順次、引き上げていく。同年金が65歳からの支給になる2013年度には、雇用もあわせて65歳までとする。
雇用延長は(1)定年の廃止(2)定年延長(3)退職・再雇用-のいずれかとなる。
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