- 2006/03/14 掲載
ライブドア、東証から来月14日で上場廃止の通知受ける
ライブドアは、3月13日東京証券取引所より、平成18年3月14日付をもってライブドア株式を整理ポストに割当て、一月後の平成18年4月14日付で上場廃止となる旨の通知を受けたと発表した。
詳細は次のとおり。
(1)銘柄 株式会社ライブドア 株式(コード 4753)
(2)整理ポスト割当期間 平成18年3月14日(火)から平成18年4月13日(木)まで
(3)上場廃止日 平成18年4月14日(金)
(注)速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理ポスト割当期間及び上場廃止日を変更することがある。
(4)上場廃止理由
株券上場廃止基準第2条の2第1項第5号の規定により適用される同基準第2条第1項第11号(上場会社が有価証券報告書等に「虚偽記載」を行い、かつ、その影響が重大であると当取引所が認めた場合)及び第18号(公益又は投資者保護のため上場廃止を適当と認めた場合)に該当すると認めたため
(注)ライブドア及び同社元代表取締役等5名が、証券取引法違反(虚偽記載)の嫌疑で証券取引等監視委員会により告発された件で、ライブドアは、平成16年9月期連結財務諸表について、経常損失を計上すべきところを多額の経常利益を意図的かつ組織的に計上したものとされている。これは、その金額において重大であり、投資者の投資判断にとって重要な情報を故意に偽った点で悪質であり、これを組織的に行った点で上場会社としての適格性を強く疑わざるを得ないものである。
また、ライブドア及び同社元代表取締役等4名が、証券取引法違反(偽計取引及び風説の流布)の嫌疑で同委員会により告発され、東京地方検察庁により起訴された件で、同社は、子会社等と共謀の上、自らの利得を企図して、子会社の株価に影響を及ぼす等の目的で虚偽の事実を公表し、あるいは公表すべき事実を公表しなかったとされている。さらに、ライブドアの平成18年9月期第1四半期に係る四半期財務諸表等については、監査法人は意見表明の手続が実施できなかったとして結論を表明していないうえ、同社株式については、開示注意銘柄への指定を行っているものの、未だ重要な会社情報についての開示が十分になされたとは到底いえない状況である。
こうした状況は、投資者の証券市場に対する信頼を著しく毀損するものであると認められる。
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