- 2020/11/11 掲載
ホンダ、自動運転レベル3 型式指定を国土交通省から取得
国土交通省は自動運転レベル3の市場化に向け、道路運送車両法の一部を改正し2020年4月1日より改正法(令和元年法律第14号)を施行しました。改正法では自動運転レベル3の実用化に必要な自動運行装置が保安基準(昭和26年運輸省令67号)の対象装置として新たに加えられました。
■自動運行装置の保安基準(※2)
1.性能
・走行環境条件内(※3)において、乗車人員及び他の交通の安全を妨げるおそれがないこと
・走行環境条件外で、作動しないこと
・走行環境条件を外れる前に運転操作引継ぎの警報を発し、運転者に引き継がれるまでの安全運行を継続するとともに、引き継がれない場合は安全に停止すること
・運転者の状況監視のためのドライバーモニタリングを搭載すること
・不正アクセス防止等のためのサイバーセキュリティ確保の方策を講じること 等
2.作動状態記録装置
・自動運行装置のON/OFFの時刻
・引継ぎ警報を開始した時刻
・運転者が対応可能でない状態となった時刻
等を6ヶ月間にわたり(又は2500回分)記録できること
3.外向け表示
・自動運転車であることを示すステッカーを車体後部に貼付(メーカーに要請)
Hondaはすべての人に安心をお届けし、好奇心をかき立てる自由な移動の喜びを提供することを目指し、今後もさらなる安全技術の開発に取り組んでまいります。
※1 日本政府が定める自動運転の定義(SAEに準拠)。一定の条件下で、システムが周辺の交通状況を監視するとともに運転操作を代行します。システムが使用可能な条件から外れる場合は、警報を発して直ちにドライバーに運転交代をすることが求められます
※2 国土交通省 2020年3月31日 報道発表資料 自動運転車に関する安全基準を策定しました!~自動運転車のステッカーのデザインも決定~より引用
※3 場所(高速道路等)、天候(晴れのみ等)、速度など自動運転が可能な条件。条件はシステムの性能によって異なります
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