- 2008/09/18 掲載
公正取引委員会、マイクロソフトを独禁法違反の審決
公正取引委員会は、マイクロソフトが2003年頃よりWindowsのシェアが94%に達したことを背景に、OEM業者者を不当に拘束する条件を付けて取引していたと指摘。2004年7月に公正取引委員会が「非係争条項」の排除勧告を出したが、マイクロソフトはこれを拒否。今回の審決で改めて独占禁止法に違反したという指摘が行われた。
今回のマイクロソフトへの審決は大きく4つ。OEM業者などの事業活動を不当に拘束する条件を付けた取引を2004年8月1日以降取りやめていることを業務執行機関で確認すること。これは拘束条件になっていた、マイクロソフトの特許権侵害を訴えないといった規定とそれが将来においても効果を発揮しない規定の2つが無効になっていることを、自社の取締役会などで確認することである。
2つめは今後マイクロソフトから出荷されるすべての製品に関して拘束条件を提示しないことをマイクロソフトの取締役会などで決議し、その旨を許諾させられた企業などに書面で通知すること。3つめは今後日本におけるPCメーカーに対して同様の行為を行わないこと。最後の4つめは1~2について行った措置を公正取引委員会に報告することなどが挙げられている。
マイクロソフト側では今後米本社において協議の上、対応を発表する模様。
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