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  • ストックオプションで得た利益に課した懲罰的過少申告加算税は違法

  • 2006/10/24 掲載

ストックオプションで得た利益に課した懲罰的過少申告加算税は違法

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ストックオプション(自社株購入権)で得た利益を「給与所得」のおよそ半分の税額で済む「一時所得」と申告したのに対して、懲罰的過少申告加算税を追徴課税したことの是非が争われた訴訟の上告審判決が結審した。

 最高裁第3小法廷は加算税を追徴するのは違法として、課税を適法とした二審判決を破棄し、米マイクロソフトやデル、シスコシステムズなどの日本法人元役員ら7人に課した総額約2億6000万円の追徴課税処分を取り消した。

 7人は1997から2001年に、親会社である米国法人から付与されたストックオプションを行使。それを一時所得として申告したが、給与所得とみなされ、同加算税を含めて追徴課税された。

 ストックオプションの利益は、最高裁が2005年1月の判決で「労務の対価で給与所得」との初判断を示すまで判例が分かれ、国税当局が一時所得として取り扱ったこともあったという。

 今回懲罰的過少申告加算税が破棄された理由について同小法廷は「国税当局は課税上の取り扱いを変更したにもかかわらず、通達で明示しなかった」ため、「一時所得に当たると申告しても無理からぬ面があり、納税者の誤りということはできない」と判断した。

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