- 2021/02/16 掲載
英、LIBOR廃止に伴う訴訟急増回避に向け新たな法的規定検討
英国ではクレジットカードから住宅ローンに至る幅広い金融取引でLIBORに代わりイングランド銀行(中央銀行)の翌日物平均金利(SONIA)が採用されることになっている。
ただ、12月末になってもなおLIBORを基準金利にしている旧式の契約は異なる方法で算出されるLIBOR型の金利を使う必要性が生じ、利用者が金銭的損失を被り、損害賠償を求めて訴訟を起こす可能性がある。
財務省は、異なる金利への強制的な移行が法廷で契約違反に該当すると見なされないようにするための「セーフハーバー」規定を設けるべきかどうかについて一般からの意見を求めた。
規定の新設が決まれば、議会が承認を目指している金融サービス法案に盛り込まれることになる。
法律事務所ハーバート・スミス・フリーヒルズのコンサルタント、セリ・モーガン氏はセーフハーバーが無ければ旧式の契約について大量の集団訴訟が起こされる可能性があり、銀行は時間と費用を割かざるを得なくなり、相次ぐ提訴で市場が混乱すると指摘した。
セーフハーバー規定の導入によって損害賠償が見込めなくなれば、見直しを拒否してきた人たちが12月以前に旧式の契約を整理するきっかけとなるとみられる。
財務省は、英国法の下で作成された契約のみ同規定は適用されることになるとした。
PR
PR
PR