電帳法対応で危険すぎる「とりあえず電子化」、“後悔する”前にやるべきことは?
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電帳法に対応した企業は“たった”15%
電子帳簿保存法(電帳法)が改正され、2022年1月に施行された。改正ポイントはいくつかあるが、特に注意が必要なのがメールやWebなどを通じて受け取った電子データの扱いだ。従来は電子データを印刷して紙で保存することも認められていたが、改正後は紙での保存が認められなくなり、電子データのままでの保存が義務化されている。ただし、法改正の周知が行き届いていないことや、対応できていない企業が多かったことなどから、電子データの電子保存義務化については2年間の宥恕期間が設けられた。これは、やむを得ない場合、受け取った電子データについて、2年間は従来通り紙での保存を容認するというものだ。したがって企業は、2023年12月31日を最終リミットに、電帳法に対応した仕組みを構築することが求められる。
ただし、企業による対応が順調に進んでいるとは言えないのが現実だ。日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)が4月に公開したアンケートによれば、電帳法について「対応済み」と回答した企業の割合は14.8%にとどまっている。同様の調査はほかにもあり、調査によって数字にバラツキはあるものの、いずれの調査も対応の遅れを示している点では共通している。いち早く対応しようと、焦りを見せている企業も多いのではないだろうか。
また、電帳法に加えて2023年10月からはインボイス制度も始まる。こうした法制度への対応を、「とりあえず、できるところから電子化しよう」と考える企業も少なくない。しかし、それは非常に危険な兆候だ。後の失敗につながりかねない。では確実に対応するにはどこから何をすべきなのだろうか。
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