• 2024/09/03 掲載

外資規制、買収防衛目的で利用する余地はない=財務省幹部

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Makiko Yamazaki Ritsuko Shimizu

[東京 3日 ロイター] - 外資による日本企業への出資を規制する「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に関して、財務省幹部はロイターに対し、買収防衛を目的に恣意的に利用される可能性を否定した。国内企業の経営権を取得する際の事前審査の手続きや内容は、対象企業の指定業種が「コア業種」か否かによって変わることはないという。

外為法では、国の安全保障等に影響を及ぼす可能性のある指定業種に区分された事業を持つ上場企業の株式を1%以上取得する場合、原則として海外投資家は事前に届け出て審査を受ける必要がある。一定の条件を満たせば免除される場合もある。指定業種のうち、航空機、原子力、半導体製造など、安全保障上特に重要な業種を「コア業種」に定めている。

財務省幹部は、個別案件についての言及は控えるとした上で、「指定業種を営む企業の経営権を取得・行使する場合、コア業種に該当するかどうかに関わらず、事前届出の免除基準にはあたらず、事前届出が必要」と説明。「コア業種は、指定業種のうち事前届出免除を原則として利用できない業種にすぎず、国の安全等が損なわれるおそれがあるかを審査することに違いはない」と強調した。 財務省幹部はまた、外為法は「対外取引自由の原則のもと、国の安全等を損なうおそれがある投資等一定の場合に必要最小限の規制を行うもの。投資先企業が区分の選択によって外為法を買収防衛に利用できるという見方はあたらない」と述べた。

外為法をめぐっては、小売り大手セブン&アイ・ホールディングスが、カナダのコンビニエンスストア大手アリマンタシォン・クシュタールから買収提案を受けた後に、コア業種を持つ企業への格上げを申請したと一部で報じられ、外為法が買収防衛の手段として利用されるとの懸念が一部の投資家から出ていた。財務省が公表している「事前届出該当性リスト」では、昨年4月時点でセブン&アイは指定業種を持つものの、コア業種に当たる事業はないとされている。

コンビニ事業は指定業種ではなく、外為法の審査の対象にはならない。ただ、同社の定款には金融、警備など70以上の業種が社の目的として記されている。

財務省によると、「事前届出該当性リスト」は各企業の調査票の回答をもとに分類。定期的に見直しているが、「コア業種に分類されるかどうかは、企業側が申請したり政府が承認したりする性質ものではない。審査の際に実際に営まれている事業の実態に照らし判断するものだ」(幹部)という。 セブン&アイによると、6月に東京証券取引所を通じて財務省から、企業構成や業種についての調査票が届き、8月23日の締め切りまでに回答した。定款に照らして、自社が行っている事業について回答するもので、コア業種への変更を求めるようなものではないという。クシュタールから初期的な買収提案を受けたことを19日に発表したが、調査票の回答はこれとは関係がないとしている。

外為法における外資規制は、国の安全に係る技術などの流出を防ぐことが目的。2023年度は2871件の事前届出があった。審査で問題があると判断されれば、株式取得の変更や中止の勧告、命令など是正措置を取ることができる。審査の過程で計画が変更されたり取り下げられる例もあるが、中止勧告はこれまで2008年の外資ファンドによる電源開発(Jパワー)株買い増しのケースのみ。

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