「働き方改革関連法」施行で何が変わる? 脱Excelして「労務変革」する方法
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「働き方改革関連法」施行で人事・労務業務にも改革の波
2019年4月1日、「働き方改革関連法」が施行された。長時間労働の是正、公正な待遇の確保などを目的に順次適用されていくが、労務管理上、特に注意しなければならないのが「残業時間の上限規制」「5日間の有給休暇取得義務化」の2点だ。
働き方改革関連法 | 概要 | 罰則 |
残業時間の上限規制 大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月~ |
残業時間を原則として月45時間かつ年360時間以内、繁忙期であっても月100時間未満、年720時間以内にする | 6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
5日間の有給休暇取得義務化 2019年4月~ |
年10日以上の有給休暇が発生している労働者に対し、企業は必ず5日の有給休暇を取得させなければならない | 従業員1人につき30万円の罰金 |
この法改正により、企業は従業員の労働時間を今までよりもさらにタイムリーかつ正確に把握することが必要となった。なぜなら、残業時間については2カ月、3カ月といった複数月でも平均残業時間を把握しなくてはならず、有給休暇についても、労働者への年休付与日が年により異なると、単純に「1年に5日」ではなく、「1年半に7.5日」といった具合にルールが都度複雑化するためだ。
だが、これを全従業員分把握するためには人事労務に大きな負担がかかる。たしかにExcelや、インストール型で提供されているパッケージソフトウェアをうまく活用すればいいという意見もあるだろう。
しかしExcelには属人化のリスクがあり、「担当者が辞めた途端、途方に暮れた」というのはよくある話だ。一方のパッケージソフトウェアには法改正のたびにプログラムの改修が必要になるという懸念がある。たとえば、雇用保険や社会保険の料率が変われば、料率計算をメンテナンスしなければならない。運用におけるリスク・負荷は依然として大きい。
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