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「セーフハーバー協定」の無効判決が個人情報のやり取りに与えた影響
デロイトトーマツサイバーセキュリティ先端研究所主催のセミナー「改正個人情報保護法のポイントと対応」に登壇した北野氏はまず、世界におけるプライバシー保護の法制は、地域ごとに3つのトレンドが存在すると指摘した。1つめは、EUデータ保護法令を定める欧州で、ここではプライバシーを基本的人権として位置付け、「個人の権利」として厳格に保護するスタンスを採っている。2つめの米国では、分野ごとに規制を行う個別法と州ごとに規制を行う州法が中心で、現在では包括的な法制度を制定する動きが出てきている(法律の体系が違うだけで、欧州に比べて規制が緩いわけではない)。
そして3つめはアジア各国で、この地域では欧州を始めとする国際的な経済交流に支障をきたすことがないように、法整備が進んでいる。
そして2015年10月、全世界に大きな衝撃を与えたのが、欧州司法裁判所によってEUと米国が結ぶ「セーフハーバー協定は無効」という判決が出されたことだ。このセーフハーバー協定について、北野氏は次のように説明する。
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