二転三転する「インボイス制度」に振り回されるな!「DXを見据えた対応ポイント」解説
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二転三転? 緩和策が設けられたインボイス制度
2022年1月1日に電子帳簿保存法が改正されたことによって、電子取引で受領した帳簿類に関してはデータで保存することが義務付けられた。そして2023年10月1日からは、いよいよ「インボイス制度」も開始する。インボイス制度とは、企業が適格請求書(インボイス)を受け取ることで消費税の仕入税額控除をより厳密に行えるようにする制度だ。しかし裏を返せば、適格請求書がない場合は仕入税額控除を行うことができなくなるため、企業によっては消費税の支払額が多くなってしまう点に注意が必要だ。
また、自社が適格請求書発行事業者として登録していなければインボイスを発行することはできない。インボイス制度への対応が遅れてしまえば、仕入税額控除を受けられなくなることを懸念した取引先から、発注が敬遠されるといった不利益を被る可能性もある。
しかし、インボイス制度と改正電子帳簿保存法のどちらも、当初よりかなり要件が緩和されている。緩和された要件として、たとえば電子取引であっても一定の条件を満たせば紙で帳票や請求書を保管することを認めていることが挙げられる。この緩和策によって、小規模事業者では紙での保管が一部残ることが予想される。そのほかにも、電子保存する際のシステム要件を緩和する措置も追加されている。
このように要件が二転三転する中、両制度に対応するのは大変だろう。しかし、これは裏を返せば経理業務を変革するチャンスとも言える。法対応だけでなく、単なるデジタル化を超えたトランスフォーメーションを実現するには、どのようなポイントを押さえるべきだろうか。
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