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- 2025/04/16 掲載
怖すぎる…「生成AI利用の犯罪」最新手口とは? “ある業者”を装うメールに要注意
FINOLABコラム
フィンテックにも影響力大「犯収法3つの改正」
2025年2月27日に警察庁から犯罪収益移転防止法の改正を2027年4月1日に行う方針が発表され、パブリックコメントの募集が3月29日に締め切られた。パブリックコメントの内容に応じて、運用の詳細については検討されるものと考えられるが、法案の内容に変更が加えられることはないものと考えられる。今回の改正の主なポイントは以下の通りである。
- 自然人の本人特定事項の確認方法
1)本人確認書類の画像情報の送信を受ける方法や、2)本人確認書類の写しの送付を受ける方法を原則廃止し、マイナンバーカードの公的個人認証に原則一本化する。 - 法人の本人特定事項の確認方法
本人確認書類の原本又は写しの送付を受ける方法については、写しの利用を不可とし、原本に限定する。 - ICチップ付の本人確認書類を保有しない者への対応
一定の本人確認書類(住民票の写し等)の原本送付を受け、かつ取引関連文書を転送不要郵便物として送付する方法を残置するなど、補完措置を整備する。
具体的には、オンラインで完結する本人確認方法(eKYC)のうち、「ホ」方式(下図参照)と呼ばれる本人確認書類の画像データと端末を操作する本人の画像情報の一致による確認手段が廃止される。
従来は端末を操作している人が実際にそこにいることを確認するために、「首を振れ」とか「まばたきをしろ」といった指示を行って生身の人間であること(liveliness)を確認してきた。
しかし、生成AIの登場によって写真1枚入手できれば、それをもとに首を振ったりする動作を画面上で再現することが技術的に可能(いわゆるディープフェイク)となったことが改正の背景にある。
【次ページ】激増するフィッシング犯罪、絶対知るべき「3つのトピック」
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