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  • 2024/05/10 掲載

口座管理法とは何か? マイナンバーで「タンス預金はもう無理」なのか

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マイナンバーと預貯金口座を紐付ける「口座管理法」が4月1日に施行されました。SNSでは「すべての口座が強制的に紐付けられる」との憶測も飛び交い注目を浴びましたが、実際の制度はどうなっているのでしょうか。法律が定められた経緯や、社会保険料の負担のあり方に関する与党内の議論とともに、改めて状況を整理してみましょう。
執筆:三上 剛輝、編集:川辺 和将

執筆:三上 剛輝、編集:川辺 和将

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マイナンバー預貯金口座紐づけで「家計資産が丸裸」は単なる憶測と言い切れない?
(Photo/Shutterstock.com)

「口座管理法」の施行で何が変わるのか

 マイナンバーは、日本に住民票を有するすべての人(外国人含む)が持つ12桁の番号で、原則的に生涯同じ番号を使用します。異なる行政機関の間でマイナンバーを連携することで、これまで行政手続きの際に提出が必要だった書類(住民票の写しや課税証明書など)が不要になるなどのメリットがあるとされます。

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口座管理法施行による紐づけのイメージ

 今回施行された「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(口座管理法 )は、金融機関に対し、マイナンバーを預貯金口座と紐付けるかどうかについて預貯金者の希望の有無を確認するよう義務付けるものです。

 その名の通り、紐付けるかどうかはあくまで預貯金者の任意であり、強制力はありません。預貯金者は紐付けを希望する場合、金融機関の窓口のほか、マイナポータルからも申請することができます。

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預貯金口座のマイナンバー紐付け工程表

 口座とマイナンバーを紐付けること自体、今に始まったことではなく、既に2018年に制度がスタートしています。ただ、申請は各金融機関の窓口のみで、複数の口座を紐付ける場合、1つひとつの窓口へ別々に出向く必要がありました。

 金融機関側も全銀協作成のガイドラインに基づいて紐付けの案内をする体制づくりは進めていましたが、これまでは実際に案内するかどうかが各金融機関の判断に委ねられていました。

 今回の口座管理法の施行によって希望の確認が義務付けられたことで、預貯金者から見れば、紐付けをする機会が増え、手続きの手間も軽くなることが期待されているというわけです。 【次ページ】政府が検討する「マイナで家計把握し保険料調整」
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